視覚障害者の集い歩みの会  会則

                                       2023(R5)年4月1日改訂

第1章   総  則

第1条 本会は、「視覚障害者の集い歩みの会」と言い、事務局を会長宅に置く。

第2条 本会は、視覚障害者を中心として、自立と社会参加を目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

 1. 視覚障害者問題の学習と生活訓練の取組み。

 2. 他の諸団体との連携・親睦交流を図る。

 3. その他、目的達成に必要なこと。


第2章   会  員

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

 1. 正会員(当事者)

 2. 賛助会員

  正会員の家族及び付添いのボランティア及びガイドヘルパーは賛助会員に準ずることとするが決議権は有しないものとする。

第5条 本会に賛同する者は、すべて賛助会員になることができる。

 2.正会員の家族およびボランティアは、賛助会員に準ずることとする。

第6条 会員は、平等に次の権利・義務を有する。

 1. 会の運営に関し、自由に発言し意見を述べること。

 2. 会の決議に従うこと。

 3. 所定の会費を納めること。

 4.会員が死亡した場合及び会費を半年以上納入しない場合は退会とみなすものとする。 (4月1日より9月30日の期間を会費納入期限とする)

  10月1日より翌年の3月31日までに入会した者は入会時に既定の会費を納入する事とする。

  但し、特段の理由が有る場合を除く(長期の入院等)


第3章   役  員

第7条 本会には、次の役員を置く。

 1. 会 長 1 名

 2. 副会長 2 名

 3. 会計 1 名

 4. 書記 1 名

 5. 事務局長1名

 6. 会計監査 2 名

第8条 役員の任務は、次の通りとする。

 1. 会長は、会の運営全般を総括する。

 2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その任務を代行する。

 3. 会計は、本会の会計事務を担当し、事務局を補佐する。

 4. 会計監査は、本会の運営および会計全般の監査をする。

 5. 事務局長は本会の事務処理全般を統括する。

 6. 書記は、本会の書記事務を担当し、事務局を補佐する。

第9条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。


第4章   例  会

第10条 例会は基本的に毎月第2月曜日とする(通常時の会場は口田公民館とする)

第11条 総会は、一年に一回開催し、次の事項を決議する。

 1. 事業計画および収支予算

 2. 事業報告および収支報告

 3. 会計監査報告

 4. 役員の選出

 5. その他、役員会において必要と認めた事項。

第12条

 1.総会は、会員の三分の二以上の出席または委任を持って成立する。

 2.総会の決議は会員の過半数の賛成を持って可決する。


第5章   会  計

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収益金をもってあてる。

第15条 本会の会員(第4条)の会費を次のとおり定める。

 1. 正会員の年会費は、二口 2,000円または三口 3,000円とする。

  (二口または三口は家族・付添いのボランティア・ガイド1名を含むものとする)

  (ガイドを常態的に同行する当事者の年会費は3口以上とする)

   但し、ガイドが賛助会員になった場合は、その該当の当事者の会費は二口以上とする

第16条 「歩みの会」の備品・物品は、原則持ち出し、無断使用を禁止する。


第6章   表彰規定

第17条 会員が次の事項に該当した場合は、表彰のための金品を送るものとする。

  1. 本会の、 会員及びボランティアが、継続または通算して10年間在籍した場合は、その功績を認め表彰する。

  2. 本会の、賛助会員が、継続または通算して15年間在籍した場合は、その功績を認め表彰する。

  3. 本会の、会員、ボランテア、賛助会員、または団体が、本会に対して格別の功績をしたと認めた場合は、その功績を讃え表彰する。

  4. 表彰は、原則として新年度の総会にて行う。

  5. 本会への功労者に対しての表彰の判断は、会長より提示し会員及び賛助会員の過半数の賛成で成立する。

  6. 表彰に関する、在籍年数は、2010年を基礎として行う。

  7. 表彰該当者は、その年の会費を納入済みで、会員または賛助会員として在籍する者を対象とする。


第7章   慶弔規定

第18条 会員が次の事項に該当し届出が有った時は、慶弔のための金品を送るものとする。

 1. 見舞金 ・・・3,000円(入院20日以上、会計年度内1回とする)

 2. 死 亡 ・・・5,000円(御香典・御玉串料)

  但し、役員で協議して特例措置も可とする。

附 則

・この会則は、平成 3年8月12日から施行する。

・この会則は、平成16年4月18日から改訂する。

・この会則は、2017(H29)年4月1日から改訂実施する。

・この会則は、2023(R5)年4月1日から改訂実施する。


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